大船渡市議会 > 2019-12-06 >
12月06日-01号

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  1. 大船渡市議会 2019-12-06
    12月06日-01号


    取得元: 大船渡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和 元年  第4回 定例会         令和元年大船渡市議会第4回定例会会議録議事日程第1号令和元年12月6日(金)午前10時開議日程第1         会期の決定日程第2         会議録署名議員の指名日程第3  報告第1号  綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負変更契約の締結に関する専決処             分について日程第4  報告第2号  車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について日程第5  議案第1号  令和元年度大船渡一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求める             ことについて日程第6  議案第2号  令和元年度大船渡漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の専決処             分の承認を求めることについて日程第7  議案第3号  大船渡市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条             例について日程第8  議案第4号  大船渡市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例について日程第9  議案第5号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例             の整備に関する条例について日程第10  議案第6号  大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及             びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について日程第11  議案第7号  大船渡市選挙公報の発行等に関する条例の一部を改正する条例について日程第12  議案第8号  大船渡市印鑑条例の一部を改正する条例について日程第13  議案第9号  大船渡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について日程第14  議案第10号  大船渡市溜池の設置管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第15  議案第11号  大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正             する条例について日程第16  議案第12号  大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について日程第17  議案第13号  大船渡市立中学校設置に関する条例及び大船渡市立学校施設使用条例の一部             を改正する条例について日程第18  議案第14号  令和元年度大船渡一般会計補正予算(第4号)を定めることについて日程第19  議案第15号  令和元年度大船渡介護保険特別会計介護サービス事業勘定補正予算(第             1号)を定めることについて日程第20  議案第16号  令和元年度大船渡簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めること             について日程第21  議案第17号  令和元年度大船渡国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)             を定めることについて日程第22  議案第18号  令和元年度大船渡国民健康保険特別会計診療施設勘定補正予算(第1             号)を定めることについて日程第23  議案第19号  財産の取得に関し議決を求めることについて日程第24  議案第20号  市道路線の廃止について日程第25  議案第21号  市道路線の認定について日程第26  議案第22号  あらたに生じた土地の確認について日程第27  議案第23号  公有水面の埋立てによる字区域の変更について日程第28  議案第24号  あらたに生じた土地の確認について日程第29  議案第25号  公有水面の埋立てによる字区域の変更について日程第30  議案第26号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市             町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて日程第31  議案第27号  岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについ             て本日の会議に付した事件   ~議事日程第1号に同じ~出 席 議 員(18名)  議 長  熊 谷 昭 浩 君          副議長  紀 室 若 男 君  1 番  金 子 正 勝 君          2 番  森     亨 君  3 番  奥 山 行 正 君          4 番  東   堅 市 君  5 番  田 中 英 二 君          7 番  船 砥 英 久 君  8 番  小 松 龍 一 君          9 番  今 野 善 信 君  10番  渕 上   清 君          12番  森     操 君  13番  平 山   仁 君          14番  船 野   章 君  15番  滝 田 松 男 君          16番  三 浦   隆 君  17番  志 田 嘉 功 君          18番  畑 中 孝 博 君欠 席 議 員(0 名)説明のため出席した者  市     長  戸 田 公 明 君      副  市  長  髙   泰 久 君  統  括  監  志 田   努 君      教  育  長  小 松 伸 也 君  災 害 復興局長  佐々木 義 久 君      企 画 政策部長  新 沼   徹 君  市民協働準備室長 遠 藤 和 枝 君      総 務 部 長  田 中 聖 一 君  生 活 福祉部長  熊 澤 正 彦 君      商 工 港湾部長  鈴 木 昭 浩 君  観 光 推進室長  千 葉   譲 君      農 林 水産部長  鈴 木 満 広 君  都 市 整備部長  西 山 春 仁 君      教 育 次 長  金 野 高 之 君  水 道 事業所長  千 葉 洋 一 君      復 興 政策課長  金 野 久 志 君  企 画 調整課長  伊 藤 喜久雄 君      総 務 課 長  江 刺 雄 輝 君  防災管理室次長  大 浦 公 友 君      財 政 課 長  佐 藤 雅 俊 君  市 民 環境課長  下 田 牧 子 君      地 域 福祉課長  三 上   護 君  企業立地港湾課長 武 田 英 和 君      農 林 課 長  菅 原 博 幸 君  水 産 課 長  今 野 勝 則 君      建 設 課 長  阿 部 博 基 君  住 宅 公園課長  冨 澤 武 弥 君      学 校 教育課長  市 村 康 之 君事務局職員出席者  事 務 局 長  金 野 好 伸 君      局 長 補 佐  山 下 浩 幸 君  議 事 係 長  新 沼 圭史郎 君    午前10時00分 開   会 ○議長(熊谷昭浩君) おはようございます。  これより令和元年市議会第4回定例会を開会いたします。  本日の出席議員は18名であります。  日程に入るに先立ち、諸報告を行います。まず、当市監査委員から令和元年度8月分から10月分までの一般会計特別会計歳計外現金、基金並びに水道事業会計例月出納検査の結果についての報告があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  また、同じく監査委員から当市職員措置請求書住民監査請求)が提出された旨の通知及び当該請求を却下(不受理)とする旨の通知があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  次に、当市教育委員会から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づく教育委員会の事務に関する点検評価報告書の提出があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  次に、会議規則第167条に基づく議員派遣についてでありますが、お手元に配付の議員派遣報告書のとおりですので、御了承願います。  以上で諸報告を終わります。    午前10時01分 開   議 ○議長(熊谷昭浩君) それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事はお手元に配付の議事日程第1号により、これを進めることにいたします。 △日程第1 会期の決定 ○議長(熊谷昭浩君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員長より報告がありましたとおり、本定例会の会期は本日から12月17日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は本日から12月17日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めることに決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は規定により議長において、16番、三浦隆君、17番、志田嘉功君の両名を指名いたします。 △日程第3 報告第1号 綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負変更契約の締結に関する専決処分について及び日程第4 報告第2号 車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分についての上程説明 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第3、報告第1号、綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負変更契約の締結に関する専決処分について及び日程第4、報告第2号、車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について、以上2件を議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、報告第1号及び報告第2号について御説明いたします。  議案書の報告第1号をお開き願います。報告第1号、綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負変更契約の締結に関する専決処分について。平成30年9月26日に議会の議決を経て請負契約を締結した綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。専決処分書の写しでございます。平成30年9月26日に議会の議決を経て請負契約を締結した綾里浄水場マンガン除去施設整備工事請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第9号の規定により次のとおり専決処分する。  1、工事名、綾里浄水場マンガン除去施設整備工事。2、工事場所、大船渡市三陸町綾里字坂本地内。3、受注者、住所、宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号、名称、前澤工業株式会社東北支店、支店長、清水竜一。4、変更の内容、項目は契約金額で変更前3億7,638万円、変更後3億8,493万1,400円、変更による増減855万1,400円の増でございます。  お開き願います。請負変更契約の概要でございます。1、変更の理由、自動制御装置の設置に当たり、当初の計画では既設の膜ろ過施設自動制御装置マンガン除去施設自動制御装置を増設することとしておりましたが、既設の膜ろ過施設自動制御装置が古く、増設すると相互の制御ネットワークにふぐあいが生じる可能性があることが判明したため、既設の膜ろ過施設自動制御装置についても更新することとし、これに係る変更を行ったものでございます。  また、管路の布設に当たり、当初の計画ではネットフェンス沿い仮設配管を布設した後で流入管を布設することとしておりましたが、工事発注後の詳細な現場精査の結果、ネットフェンス沿い仮設配管を布設すると流入管布設の際に支障となることが判明したため、仮設配管の布設について見直すこととしたところでございます。これに係る変更を行ったものでございます。  2、変更の内容、855万1,400円の増額。主な変更の内容(1)、機械電気設備工事。既設の膜ろ過施設自動制御装置一式を更新するための費用を約650万円増額したものでございます。(2)、配管工事仮設配管施工延長81.5メートルを取りやめるととともに、別経路にて本設するバイパス管施工延長37.1メートルを追加するための費用を約170万円増額したものでございます。  報告第2号をお開き願います。報告第2号、車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について。これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。専決処分書の写しでございます。車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。  和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。和解の内容、大船渡市は相手方に損害額の合計28万1,600円のうち、損害賠償の額7万7,800円を支払う。損害賠償の原因でございます。令和元年5月20日、大船渡市三陸町越喜来字所通26番地1の駐車場において、職員が運転する市保有の自動車と本件相手方である太田氏保有の普通乗用車が接触し、車体に損傷を与えたものでございます。事故原因は、運転していた職員の前方確認及び太田氏の後方確認が不十分だったことによるものでございます。  以上でございます。 △日程第5 議案第1号 令和元年度大船渡一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについてから日程第31 議案第27号 岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについてまでの上程説明 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第5、議案第1号、令和元年度大船渡一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについてから日程第31、議案第27号、岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについてまで、以上27件を一括議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) 引き続き、議案第1号から議案第27号について御説明いたします。  それでは、議案第1号をお開き願います。議案第1号、令和元年度大船渡一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについて。お開き願います。専決処分書の写しでございます。お開き願います。議案第2号、同じく漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて。それぞれ地方自治法第179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認をお願いするものでございます。お開き願います。専決処分書の写しでございます。  それでは、令和元年度大船渡補正予算書にて御説明させていただきます。初めに、一般会計補正予算(第3号)についてであります。  1ページをお開き願います。今回の補正は、台風19号災害に伴う復旧に関する経費の補正予算措置が必要になったため、地方自治法第179条第1項の規定により令和元年10月12日に専決処分をしたものでございます。  令和元年度大船渡市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億4,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ255億270万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。14款国庫支出金、1項国庫負担金3億5,200万円、これは公共土木施設災害復旧費負担金などに伴うところの増でございます。18款繰入金、1項基金繰入金7,608万5,000円、これは財政調整基金繰入金の増でございます。19款1項繰越金1億6,906万4,000円、これは前年度繰越金でございます。21款1項市債3億700万円、これは現年発生公共土木施設補助災害復旧事業債などの増でございます。  以上、補正額の合計額は9億4,000万円の増で、歳入の合計額を255億270万円とするものでございます。  3ページに参ります。歳出でございます。3款民生費、4項災害救助費1,175万1,000円、これは被災住宅応急修理に係る委託料が主な内容でございます。4款衛生費、2項清掃費2,020万円、これは災害廃棄物運搬処理に係る委託料が主な内容でございます。6款農林水産業費、3項水産業費3,114万2,000円、これは農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金の増額が主な内容でございます。11款災害復旧費、3項公共土木施設災害復旧費6億7,228万円、これは公共土木施設災害復旧事業の増が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は9億4,000万円の増で、歳出の合計額を255億270万円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  19ページをお開き願います。漁業集落排水事業特別会計でございます。今回の補正は、台風19号災害に伴う漁業集落排水施設の復旧に関する経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ557万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,338万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。6款1項繰越金476万5,000円、これは前年度繰越金でございます。  以上、補正額の合計額は557万3,000円で、歳入の合計額を1億4,338万3,000円とするものでございます。  歳出でございます。2款災害復旧費、1項漁業集落排水施設災害復旧費557万3,000円、これは根白地区漁業集落排水施設災害復旧に係る委託料でございます。  以上、補正額の合計額は557万3,000円で、歳出の合計額を1億4,338万3,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  議案書に戻りまして、議案第3号をお開き願います。条例の制定、一部改正に係る条例文につきましては、今までこの議案書の中につづってお示しをしておりましたが、このたびの12月定例会から別冊にて市長提出条例議案書としてお配りしておりますので、御留意をお願いいたします。  それでは、議案第3号を御説明いたします。議案第3号、大船渡市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の創設に伴い、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書1ページをお開き願います。内容につきましては別冊の議案第3号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の1ページをお開き願います。議案第3号説明要旨でございます。1、本則。第1条は、この条例は、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職である会計年度任用職員のうち、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めることとするものでございます。  第2条は、パートタイムの会計年度任用職員を第1号会計年度任用職員と定義するものでございます。  第3条は、月額、日額及び時間額で定める報酬の額の算定方法等を定めるものでございます。  第4条は、時間外勤務報酬支給要件、報酬の額の算定方法等を定めるものでございます。  第5条は、休日勤務報酬支給要件及び報酬の額は一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例によることを定めるものでございます。  第6条は、夜間勤務報酬支給要件及び報酬の額は一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例によることを定めるものでございます。  第7条は、特殊勤務報酬支給要件及び報酬の額は一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例によることを定めるものでございます。  第8条は、期末手当支給要件、手当の額の算定方法等を定めるものでございます。  第9条は、報酬の支給方法等を定めるものでございます。  第10条は、勤務1時間当たりの報酬額の算出方法を定めるものでございます。  第11条は、月額または日額で報酬を支給する職員が、休暇等の理由によらずに正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務しない時間に応じて報酬を減額して支給することを定めるものでございます。  第12条は、勤務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である職員の報酬及び期末手当については、規則で定めることとするものでございます。  第13条は、通勤に係る費用を弁償することとし、費用弁償の額は一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例によること等を定めるものでございます。  第14条は、公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償することとし、費用弁償の額は一般職の常勤職員に支給される旅費の例によること等を定めるものでございます。  第15条は、休職中の職員に報酬及び期末手当を支給しないことを定めるものでございます。  お開き願います。第16条は、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとするものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第4号をお開き願います。  議案第4号、大船渡市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方公務員法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の創設に伴い、第2号会計年度任用職員の給与に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書5ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第4号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の3ページをお開き願います。議案第4号説明要旨。1、本則。第1条は、この条例はフルタイムの会計年度任用職員を第2号会計年度任用職員と定義し、その給与に関し必要な事項を定めることとするものでございます。  第2条は、職員の給料は当該職員に定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給すること等を定めるものでございます。  第3条は、職員の給料は職種の区分に応じて一般職の給料表を準用し、職務の内容並びに複雑、困難及び責任の度に基づいて職務の級に分類するとともに、職務の級の分類の基準となるべき職務の内容を別表のとおりとすることを定めるものでございます。  第4条は、職員の職務の級及び号級は、別に定める基準に従い任命権者が決定することを定めるものでございます。  第5条は、給与の支給方法は、一般職の常勤の職員の例によること等を定めるものでございます。  第6条は、勤務1時間当たりの給与額は、一般職の常勤の職員の例により算出することを定めるものでございます。  第7条は、勤務しないときの給与の減額は、一般職の常勤の職員の例によることを定めるものでございます。  第8条は、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当は、一般職の常勤職員の例によることを定めるものでございます。  第9条は、期末手当は、一般職の常勤の職員の例によること等を定めるものでございます。  第10条は、休職中の職員に給与を支給しないことを定めるものでございます。  第11条は、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとするものでございます。  別表は、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第5号をお開き願います。議案第5号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例についてでございます。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書8ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第5号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の4ページをお開き願います。議案第5号説明要旨。1、本則。第1条による改正は、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例に係るものでございます。第22条は、臨時的任用職員の給与に関する規定に改めるとともに、常勤を要しない職員の給与は、この条例に定めるもののほか、別に条例で定めることとするものでございます。  第2条による改正は、大船渡市職員の懲戒の手続に関する条例に係るものでございます。第1条は、文言を整理するものでございます。第3条は、文言を整理するとともに、第1号会計年度任用職員の懲戒による減給の対象となる報酬について定めるものでございます。  第3条による改正は、大船渡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に係るものでございます。第1条は、文言を整理するものでございます。第4条は、文言を整理するとともに、第1号会計年度任用職員の懲戒による減給の対象となる報酬について定めるものでございます。  第4条による改正は、大船渡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に係るものでございます。第3条は、会計年度任用職員が心身の故障のため長期の休養を要することとなった場合の休職の期間を、任期の範囲内とすることを定めるものでございます。  第5条による改正は、大船渡市立学校職員の分限に関する条例に係るものでございます。第6条は、会計年度任用職員が心身の故障のため長期の休養を要することとなった場合の休職の期間を、任期の範囲内とすることを定めるものでございます。  お開き願います。第6条による改正は、大船渡市旅費支給条例に係るものでございます。第2条は、旅費の支給に当たり、第2号会計年度任用職員は一般職の行政職給料表の1級または2級の職務にある者とみなすことを定めるものでございます。第3条は、文言を整理するものでございます。  第7条による改正は、大船渡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に係るものでございます。別表第1は、外国語指導助手及び国際交流員の報酬に係る規定を削ることを定めるものでございます。  第8条による改正は、大船渡市職員の育児休業等に関する条例に係るものでございます。第7条は、育児休業をしている職員への勤勉手当の支給に係る規定を会計年度任用職員には適用しないことを定めるものでございます。第8条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る規定を会計年度任用職員には適用しないことを定めるものでございます。第17条は、文言を整理するものでございます。  第9条に係る改正は、公益的法人等への大船渡市職員の派遣に関する条例に係るものでございます。第2条は、文言を整理するものでございます。  第10条による改正は、大船渡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に係るものでございます。第3条は、人事行政の運営の状況に係る報告の対象とならない非常勤職員に第2号会計年度任用職員は含まれないこと等を定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第6号をお開き願います。議案第6号、大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。公職選挙法の一部改正に伴い、大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書13ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第6号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の6ページをお開き願います。議案第6号説明要旨。1、本則、題名を大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例に改めるものでございます。第1条は、この条例の趣旨に、ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めることを加えるものでございます。第6条は、ビラを公営で作成することができる上限額等を定めるものでございます。第7条は、ビラを公営で作成しようとする候補者に、ビラの作成をなりわいとする者との有償契約の締結及びその旨の選挙管理委員会への届け出を義務づけることを定めるものでございます。第8条は、ビラの作成における公費の支払いについて定めるものでございます。第9条から第12条は、条項及び文言を整理するものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第7号をお開き願います。議案第7号、大船渡市選挙公報の発行等に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。公職選挙法の一部改正に伴い、大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすること等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書16ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第7号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の7ページをお開き願います。議案第7号説明要旨。1、本則。第2条と第4条は、文言を整理するものでございます。第3条は、候補者が、選挙公報の掲載文及び写真を電磁的記録で選挙管理委員会へ提出することができること等を定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第8号をお開き願います。議案第8号、大船渡市印鑑条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。コンビニエンスストア等の多機能端末機を介した印鑑登録証明書の交付を可能とするため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書17ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第8号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の8ページをお開き願います。議案第8号説明要旨。本則、第14条の2は、既に印鑑の登録を受けている者が、みずから個人番号カードを使用して多機能端末機に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができることを定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年3月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第9号をお開き願います。議案第9号、大船渡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書18ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第9号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の9ページをお開き願います。議案第9号説明要旨。1、本則、第6条は、文言を整理するものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第10号をお開き願います。議案第10号、大船渡市溜池の設置管理に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。溜池の用途廃止等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書19ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第10号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の10ページをお開き願います。議案第10号説明要旨。1、本則。別表は、門之浜溜池を廃止するとともに、団子森溜池及び繁六溜池を加えることを定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第11号をお開き願います。議案第11号、大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。大船渡市港地区緑地広場の名称を改めようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書20ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第11号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の11ページをお開き願います。議案第11号説明要旨。1、本則。第2条は、大船渡市港地区緑地広場の名称を大船渡市綾里地区緑地広場に改めることを定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第12号をお開き願います。議案第12号、大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。大船渡都市計画事業大船渡駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、野々田アパートの位置の表示を改めようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書21ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第12号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の12ページをお開き願います。議案第12号説明要旨。1、本則。別表は、野々田アパートの位置の表示を大船渡町字野々田152番地に改めることを定めるものでございます。  2、附則。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第13号をお開き願います。議案第13号、大船渡市立中学校設置に関する条例及び大船渡市立学校施設使用条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。市立中学校を統合するため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書22ページをお開き願います。  内容につきましては、別冊の議案第13号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の13ページをお開き願います。議案第13号説明要旨。1、本則。第1条による改正は、大船渡市立中学校設置に関する条例に係るものでございます。第1条は、日頃市中学校、越喜来中学校及び吉浜中学校を第一中学校へ編入統合することを定めるものでございます。第2条による改正は、大船渡市立学校施設使用条例に係るものでございます。別表は、文言を整理するものでございます。  2、附則。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第14号をお開き願います。議案第14号、令和元年度大船渡一般会計補正予算(第4号)を定めることについて。お開き願います。議案第15号、同じく介護保険特別会計介護サービス事業勘定補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第16号、同じく簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第17号、同じく国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第18号、同じく国民健康保険特別会計診療施設勘定補正予算(第1号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、令和元年度大船渡補正予算書にて御説明させていただきます。初めに、一般会計補正予算(第4号)についてであります。  1ページをお開き願います。今回の補正は、東日本大震災復興交付金の返還や中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業を初めとした復旧、復興に関する経費、(仮称)甫嶺復興交流推進センター整備等に関する経費などの補正が主な内容でございます。  令和元年度大船渡市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16億2,170万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ271億2,440万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正)、第2条、債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。  (地方債の補正)、第3条、地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。10款1項地方交付税2,253万9,000円、これは復旧復興事業費の地方負担分に対する特別交付税の事業費の増額に伴うものでございます。14款国庫支出金、1項国庫負担金2億550万円、これは水産施設災害復旧事業費負担金などに伴うところの増でございます。18款繰入金、1項基金繰入金12億6,920万円、これは東日本大震災復興交付金基金繰入金の増などが主な内容でございます。21款1項市債5,660万円、これは一般補助施設整備等事業債の増でございます。  以上、補正額の合計額は16億2,170万円の増で、歳入の合計額を271億2,440万円とするものでございます。  3ページに参ります。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費11億8,487万6,000円、これは事業費見込みによる復興交付金返還金の増額が主な内容でございます。3款民生費、3項生活保護費5,641万8,000円、これは医療扶助等事業費見込みによる扶助費の増額が主な内容でございます。8款土木費、5項都市計画費1億1,831万7,000円、これは中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業に係る土地購入費が主な内容でございます。お開き願います。11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費1億8,000万円、これは市管理漁港に係る災害復旧工事費の増額が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は16億2,170万円の増で、歳出の合計額を271億2,440万円とするものでございます。  5ページに参ります。第2表、債務負担行為補正、(1)、追加でございます。事項、期間、限度額、備考の順に申し上げます。スクールバス運行事業(小学校)、令和2年度、3,650万円、相手方、スクールバス運行事業者、事業費3,650万円、うち令和元年度支払い額ゼロ円。スクールバス運行事業(中学校)、令和2年度、1,900万円、相手方、スクールバス運行事業者、事業費1,900万円、うち令和元年度支払い額ゼロ円。  お開き願います。第3表、地方債補正、1、市債、(1)、追加でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について申し上げます。起債の目的、一般補助施設整備等事業、限度額5,660万円、起債の方法、普通貸借又は証券発行、利率4.0%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借りかえることができる。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  29ページをお開き願います。介護保険特別会計介護サービス事業勘定)でございます。今回の補正は、介護予防支援サービス計画作成に係る経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の介護保険特別会計介護サービス事業勘定補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,003万7,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。1款サービス収入、1項介護予防給付費収入62万1,000円、これは介護予防支援サービス計画費収入でございます。  以上、補正額の合計額は62万1,000円で、歳入の合計額を1,003万7,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款事業費、1項介護予防支援事業費62万1,000円、これは介護予防支援事業費の増でございます。  以上、補正額の合計額は62万1,000円で、歳出の合計額を1,003万7,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  37ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でございます。今回の補正は、膜ろ過設備維持管理及び三陸町越喜来杉下地区配水管布設がえ事業費等による経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,770万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,924万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正)、第2条、債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。  (地方債の補正)、第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正、款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金770万円の減、これは一般会計繰入金の減でございます。7款1項市債1,000万円の減、これは簡易水道事業債の減でございます。  以上、補正額の合計額は1,770万円の減で、歳入の合計額を6億2,924万3,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項簡易水道事業費1,770万円の減、これは簡易水道送配水管等施設整備事業の工事費の減が主なものでございます。  以上、補正額の合計額は1,770万円の減で、歳出の合計額を6億2,924万3,000円とするものでございます。  39ページに参ります。第2表 債務負担行為補正、(1)、追加でございます。事項、期間、限度額、備考の順に申し上げます。簡易水道施設運転管理業務委託料、令和2年度から令和4年度、1億2,900万円、相手方、委託業務受託者、事業費、1億2,900万円、うち令和元年度支払額ゼロ円。  お開き願います。第3表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。簡易水道事業3億3,040万円、計で3億5,830万円、起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  49ページに参ります。国民健康保険特別会計事業勘定)でございます。今回の補正は、オンライン資格確認システムへの対応及び外国人被保険者資格管理連携に係るシステム改修による経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ205万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億9,922万9,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、1項国庫補助金205万1,000円、これはシステム改修費補助金でございます。  以上、補正額の合計額は205万1,000円で、歳入の合計額を44億9,922万9,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費205万1,000円、これは総合行政情報システム改修業務の委託料でございます。  以上、補正額の合計額は205万1,000円で、歳出の合計額を44億9,922万9,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  57ページをお開き願います。国民健康保険特別会計診療施設勘定)でございます。今回の補正は、越喜来診療所への電子カルテシステム導入及び吉浜診療所医師室内エアコン更新による経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の国民健康保険特別会計診療施設勘定補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,846万4,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。5款1項繰越金55万7,000円、これは前年度繰越金でございます。  以上、補正額の合計額は55万7,000円で、歳入の合計額を2億7,846万4,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款総務費、1項施設管理費55万7,000円、これは電子カルテシステム導入経費などでございます。  以上、補正額の合計額は55万7,000円で、歳出の合計額を2億7,846万4,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 ○議長(熊谷昭浩君) ここで10分間休憩いたします。    午前10時55分 休   憩    午前11時05分 再   開 ○議長(熊谷昭浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、引き続き御説明をいたします。  議案第19号をお開き願います。議案第19号、財産の取得に関し議決を求めることについて。下記のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、取得する目的、遠距離地区に居住する生徒の登下校等に使用するため。2、取得する財産、財産の所在地、日頃市中学校及び吉浜中学校、種別、備品、細目、マイクロバス(第一中学校スクールバス)、数量4台、取得予定価格2,542万3,168円。3、取得の方法、買い入れ。4、相手方、大船渡市立根町字前谷地12番地1、株式会社大船渡日産、代表取締役、東知明。  提案理由でございます。学校統合に伴い、遠距離地区に居住する生徒の登下校等の負担を軽減するため、スクールバスを買い入れしようとするものでございます。  お開き願います。資料は、取得する財産の概要でございます。1、取得する財産の名称、マイクロバス(第一中学校スクールバス)。2、取得する財産の概要、(1)、車両本体の仕様、ア、車種、日産シビリアン、ロングボディー(全長約7メートル)、イ、総排気量4,478㏄、ウ、乗車定員29人、エ、駆動方式、後輪駆動、オ、燃料の種類、ガソリン。(2)、主な装備、ア、アンチロックブレーキシステム(ABS)、イ、エアバッグ(運転席)、ウ、シートベルト(補助席を含む全席)、エ、室内冷暖房、オ、バックビューモニター、カ、ドライブレコーダー、キ、大船渡市防災行政無線戸別受信機、ク、寒冷地仕様。3、納期でございます。この契約締結の日から令和2年3月31日まででございます。  議案第20号をお開き願います。議案第20号、市道路線の廃止について。市道路線を下記のとおり廃止することについて、道路法第10条第3項の規定において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。136、三陸駅小泊線、大船渡市三陸町越喜来字肥の田30番6地先、字小泊164番1地先、2,778.70メートル、3.05メートルから17.00メートル。  7―140、泊里1号線、大船渡市末崎町字泊里9番1地先、字泊里12番1地先、101.80メートル、1.10メートルから2.24メートル。  7―141、泊里2号線、大船渡市末崎町字泊里11番地先、字泊里2番地先、82.60メートル、1.80メートルから3.50メートル。  7―142、泊里3号線、大船渡市末崎町字泊里11番地先、字泊里15番3地先、64.90メートル、2.00メートルから3.10メートル。  7―143、泊里4号線、大船渡市末崎町字泊里29番1地先、字泊里18番地先、59.00メートル、1.60メートルから2.30メートル。  7―144、泊里5号線、大船渡市末崎町字泊里22番2地先、字泊里28番1地先、29.90メートル、1.20メートルから2.20メートル。  7―145、泊里6号線、大船渡市末崎町字泊里29番1地先、字泊里30番1地先、61.50メートル、6.10メートルから6.90メートル。  7―146、泊里7号線、大船渡市末崎町字泊里48番地先、字泊里33番地先、86.30メートル、2.50メートルから6.32メートル。  7―184、泊里海岸1号線、大船渡市末崎町字西舘149番1地先、字西舘116番2地先、65.60メートル、3.35メートルから4.26メートル。  お開き願います。7―185、泊里海岸2号線、大船渡市末崎町字泊里1番1地先、字西舘114番4地先、57.60メートル、5.12メートルから8.20メートル。  9―025、浦浜海岸線、大船渡市三陸町越喜来字沖田26番1地先、字杉下82番1地先、175.80メートル、4.00メートルから6.30メートル。  9―026、杉下海岸線、大船渡市三陸町越喜来字杉下1番地先、字杉下82番28地先、292.10メートル、4.50メートルから5.00メートル。  9―038、越喜来小学校前線、大船渡市三陸町越喜来字沖田41番14地先、字沖田35番地先、30.20メートル、4.10メートルから4.60メートル。  9―039、田の中線、大船渡市三陸町越喜来字沖田41番1地先、沖田1番1地先、599.10メートル、1.90メートルから4.00メートル。  提案理由でございます。大船渡地区海岸災害復旧工事及び泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事による市道整備に伴い、本路線を廃止しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は廃止路線網図でございます。  お開き願います。資料2は廃止路線網図でございます。  議案第21号をお開き願います。議案第21号、市道路線の認定について。市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。259、小泊泊海岸線、大船渡市三陸町越喜来字小泊164番1地先、字泊87番17地先、1,627.68メートル、4.10メートルから13.60メートル。  7―145、泊里6号線、大船渡市末崎町字泊里29番1地先、字泊里30番1地先、32.20メートル、6.10メートルから9.80メートル。  7―146、泊里7号線、大船渡市末崎町字泊里48番地先、字泊里40番1地先、67.88メートル、2.80メートルから4.30メートル。  7―184、泊里海岸1号線、大船渡市末崎町字西舘149番1地先、字西舘116番3地先、28.05メートル、4.09メートルから4.09メートル。  7―185、泊里海岸2号線、大船渡市末崎町字西舘147番1地先、字西舘150番2地先、100.60メートル、5.01メートルから5.05メートル。  9―025、浦浜海岸堤防1号線、大船渡市三陸町越喜来字杉下84番3地先、字肥の田99番6地先、506.00メートル、5.00メートルから5.00メートル。  9―026、杉下海岸線、大船渡市三陸町越喜来字杉下1番地先、字杉下5番3地先、180.52メートル、4.50メートルから4.50メートル。  9―038、三陸駅沖田支線、大船渡市三陸町越喜来字沖田41番14地先、字沖田35番地先、30.20メートル、4.10メートルから4.60メートル。  9―039、田の中線、大船渡市三陸町越喜来字沖田41番1地先、字杉下29番1地先、249.61メートル、2.10メートルから6.00メートル。  9―131、三陸駅沖田線、大船渡市三陸町越喜来字肥の田24番6地先、字沖田6番7地先、763.02メートル、3.05メートルから17.00メートル。  お開き願います。9―132、浦浜海岸堤防2号線、大船渡市三陸町越喜来字泊89番7地先、字沖田5番6地先、269.50メートル、5.00メートルから5.00メートル。  提案理由でございます。越喜来地区海岸災害復旧工事及び泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事による市道整備に伴い、本路線を認定しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は認定路線網図でございます。  お開き願います。資料2は認定路線網図でございます。  議案第22号をお開き願います。議案第22号、あらたに生じた土地の確認について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり新たに土地を生じたので、これの確認について地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。新たに生じた土地、大船渡市赤崎町字山口177に隣接する公有水面埋立地、4,098.86平方メートル。区域、別紙位置図及び埋立区域求積図のとおりでございます。  提案理由でございます。大船渡港永浜・山口地区の埠頭用地の整備による大船渡港港湾区域内の公有水面埋め立てにより、新たに生じた土地の確認をしようとするものでございます。  お開き願います。位置図でございます。  お開き願います。埋立区域求積図でございます。  議案第23号をお開き願います。議案第23号、公有水面の埋立てによる字区域の変更について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり字区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。大船渡市赤崎町字山口に編入する区域、大船渡市赤崎字山口177に隣接する公有水面埋立地、4,098.86平方メートル。  提案理由でございます。大船渡港港湾区域内の公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地について、字山口の区域に編入しようとするものでございます。  議案第24号をお開き願います。議案第24号、あらたに生じた土地の確認について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり新たに土地を生じたので、これの確認について、地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。新たに生じた土地、大船渡市末崎町字赤土倉159に隣接する公有水面埋立地、498.03平方メートル。区域、別紙位置図及び埋立区域求積図のとおりでございます。  提案理由でございます。大船渡港赤土倉地区の埠頭用地の整備による大船渡港港湾区域内の公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地の確認をしようとするものでございます。  お開き願います。位置図でございます。  お開き願います。埋め立て区域求積図でございます。  議案第25号をお開き願います。議案第25号、公有水面の埋立てによる字区域の変更について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり字区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。大船渡市末崎町字赤土倉に編入する区域、大船渡市末崎町字赤土倉159に隣接する公有水面埋立地、498.03平方メートル。  提案理由でございます。大船渡港港湾区域内の公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地について、字赤土倉の区域に編入しようとするものでございます。  議案第26号をお開き願います。議案第26号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて。令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総合事務組合規約を別記のとおり変更することの協議に関し、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させるとともに、岩手県市町村総合事務組合規約において所要の整備を行うものでございます。  お開き願います。別記、岩手県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更するものでございます。別表第1を次のように改める。別表第1は記載のとおりでございます。  附則、この規約は、令和2年4月1日から施行する。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第27号をお開き願います。議案第27号、岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについて。令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財産処分を別記のとおりとすることの協議に関し、地方自治法第289条及び第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、退職手当の支給に関する事務に係る財産処分を行うものでございます。  お開き願います。別記、財産処分に関する協議書。令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財産処分を次のとおり定める。  以下の内容は要約して御説明させていただきます。盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が、これまで岩手県市町村総合事務組合に納付した退職手当支給事務負担金の総額から岩手県市町村総合事務組合が盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の職員に支給した退職手当の総額を控除した額のうち、盛岡市の持ち分額に相当する額を盛岡市に還付するとともに、矢巾町の持ち分額に相当する額については岩手県市町村総合事務組合に帰属させるものでございます。  以上、議案第1号から議案第27号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(熊谷昭浩君) 以上で当局提出議案の説明を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号から議案第27号までの27件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号から議案第27号までの27件については委員会の付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。ただいま上程説明されました議案27件は本日は説明だけにとどめ、本定例会の会期最終日に質疑及び審議、決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま上程説明されました議案27件は本定例会最終日に質疑及び審議、決定することに決しました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって散会いたします。  大変御苦労さまでございました。    午前11時24分 散   会...